江戸川区議会 2020-12-21 令和2年12月 新庁舎建設等検討特別委員会-12月21日-07号
これからの活動予定でありますけども、「事業協力者募集」に向けて引き続き検討を重ねていく予定だということであります。 その下の船堀駅周辺まちづくり協議会ですが、先月11月20日に第55回目の協議会が開催されたところであります。「船堀駅周辺地区全体構想(案)」についての意見交換のほうが行われまして、今後も情報提供しながら進めていくことの確認をさせていただいているところであります。
これからの活動予定でありますけども、「事業協力者募集」に向けて引き続き検討を重ねていく予定だということであります。 その下の船堀駅周辺まちづくり協議会ですが、先月11月20日に第55回目の協議会が開催されたところであります。「船堀駅周辺地区全体構想(案)」についての意見交換のほうが行われまして、今後も情報提供しながら進めていくことの確認をさせていただいているところであります。
その後、年明けぐらいから事業協力者募集に向けた準備を入りまして、来年度におきましては事業協力者の募集の開始を進めていきたいなというふうに考えているところでございます。 続きまして、28ページをごらんいただきたいと思います。こちら、船堀駅周辺地区計画協議会でございます。
今年度の予定としましては、基本構想案の作成をいたしまして、その後、事業協力者募集を行ってまいりますので、それに向けた準備を行う予定でございます。 ○太田公弘 委員長 続いて。 ◎田島勉 住宅課長 引き続き、お手元にお配りしました高齢者向け賃貸住宅に係る入居要件の見直しについてということについてご説明申し上げます。 まず、趣旨のところからでございます。
今年度の予定でありますが、基本構想案の作成、事業協力者募集の準備、これらを行っていく予定だというところであります。 ○高木秀隆 委員長 次に、総務部、お願いします。 ◎矢島明 総務課長 私のほうからは、まず、「ありがとう!江戸川区医療従事者応援事業」の結果報告について、報告をさせていただきます。
小俣 則子 委員 須賀 精二 委員 渡部 正明 委員 ●欠席委員(0人) ●事務局 書記 志村 一彦 ●案件 1 案件 (1)年間活動予定について (2)荒川治水事業について ※委員会閉会後、荒川第一調節池「彩湖」の視察を実施 2 執行部報告 (1)環七高速鉄道(メトロセブン)促進協議会 平成29年度総会について (2)南小岩七丁目地区市街地再開発事業の事業協力者募集
委員 ●欠席委員( 0人) ●執行部 新村義彦 都市開発部長 立原直正 土木部長 外、関係課長 ●事務局 書記 志村 一彦 ●案件 1 座席の指定 2 執行部幹部職員の紹介 3 陳情審査 第57号・第58号・第90号・第92号・第93号・第94号…継続 4 執行部報告 (1)不燃化特区各戸訪問意向調査の実施について (2)南小岩七丁目地区市街地再開発事業の事業協力者募集
関係課長 ●事務局 書記 山沢克章 ●案件 1 座席の指定 2 執行部幹部職員の紹介 3 案件 年間活動予定について 4 執行部報告 (1) カヌー・スラローム会場について (2) 環七高速鉄道(メトロセブン)促進協議会平成28年度総会について (3) 平井二丁目付近地区防災まちづくり地区計画(原案)説明会開催について (4) JR小岩駅周辺地区まちづくり北口再開発事業の事業協力者募集
●案件 1 座席の指定 2 執行部紹介 3 陳情審査 継続(第23号・第25号・第36号・第42号・第43号・第44号・ 第51号・第52号・第53号・第55号・第56号) 結論に至らず(第11号) 4 執行部報告 (1) 平井二丁目付近地区防災まちづくり地区計画(原案)説明会開催について (2) JR小岩駅周辺地区まちづくり北口再開発事業の事業協力者募集
それから、一点質問なんですが、前回の委員会で南小岩六丁目地区の市街地再開発準備組合の事業協力者募集について、1月10日まででしたっけ、事業者の選定ということで。いわゆる募集。どの程度あったのか、その点だけ教えてください。
(第6号・第40号・第42号・第43号・第71号・第78号・第79号・ 第92号・第94号・第96号・第107号・第110号・第111号・ 第112号・第113号・第114号・第115号・第116号・第132号) 2 所管事務調査…継続 3 執行部報告 (1)南小岩六丁目地区市街地開発準備組合 事業協力者募集
次に、事業協力者募集・選定についてですが、平成23年4月15日に開催されました準備会会議におきまして、事業協力者募集・選定について、公募型プロポーザル方式で実施することで合意いたしましたので、4月18日より申請書の配布を開始いたしました。 募集につきましては、ホームページに掲載するとともに、同日、報道各社に投げ込みを行い、広く周知を図ったものでございます。
といいますのは、野村不動産との基本協定書というのがありまして、そこの中には、「事業協力者募集に際して提案した事業企画提案書を踏まえ、本事業の推進に当たり、甲との緊密な連携のもとに、誠意をもって事業協力を行う」ということになっております。
事業協力者募集の中で、意思があるもの、あるいは将来の床取得の可能性のある、そういう能力がある、あるいは第三者に不動産証券等々で処分ができる、そういう能力のあるもの、こういう方が応募してくださいということなので、別にそれ自体が特定建築者の約束をしたということではないのです。
196: ◯幸野委員 関連してお伺いしたいと思うのですが、今、第379号の資料の、事業協力者募集に当たっての市の基本的な考え方というところの前提の条件の1つ目の黒丸、事業協力に当たっては、保留床価格の向上とあわせて工事費の縮減を目指すこととし、現時点において市が想定する資金計画を充足することを前提とするというように書いてありますね。
「事業協力者募集に際して提案した事業企画提案書を踏まえ」、これが加わった。なぜこれが加わったか。「事業企画提案書を踏まえ」という一文は、野村不動産と決定する前は入っていなかった。要は、この「企画提案書を踏まえ」という文章をあえて素案の段階から野村不動産が決まった段階での具体的な案に格上げした段階で、この一文を挟む理由というのがあったのです。明確に。
野村不動産は事業協力者募集に際して提案した事業企画提案書を踏まえ事業協力すると書いてあるのですよ。これで法律上何ら守る義務はないというのは、相当無理がありますよ。よっぽど悪知恵の働く悪徳弁護士じゃなければ、ここはそういう解釈にはならないはずだ。
209: ◯多良委員 基本的なことをお聞きしますが、去年の10月に出されている事業協力に関する基本協定書、市と野村不動産の間で結ばれている、これに関しては基本協定書というのはどのぐらいの効力があるものなのかということと、この第2条にある事業協力者募集に際して提案した事業企画提案書というのは、これは仮にこの提案書の中身が変更されることというのはあり得るのでしょうか
本日の案文では、「乙は、事業協力者募集に際して提案した事業企画提案書を踏まえ、本事業の推進にあたり甲との緊密な連携の下に、誠意をもって事業協力を行う」という言葉に変えてございます。 2点目でございます。第11条です。第11条、特定建築者の公募に関する確認。
もともと事業協力者募集の目的というのが、特に市として再開発事業を進めるに当たって不確定要素である、それから、事業協力者あるいは民間事業者が最もノウハウを蓄積している部分である保留床処分、ここのところで特にノウハウをいただきたいという考え方の中で組み立ててございますので、このような形になっております。
6: ◯末高国分寺駅周辺整備課長 本日資料として国分寺駅北口地区第1種市街地再開発事業にかかわる事業協力者募集要綱(案)をお示ししてございますのでこの資料に沿って御説明をしていきたいと考えます。まず資料を2枚めくっていただきまして「初めに」のところをごらんください。